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2026年9月16日 ・ 読了目安 6

育児休業給付金の継続申請とは?初回との違い・支給率が変わるタイミングを解説

育児休業給付金は、育休開始から4か月以内の初回申請を終えれば手続きが完了するわけではありません。育休が続く限り、支給単位期間ごとに継続申請が必要で、初回とは必要書類も申請の位置づけも変わります。この記事では、支給単位期間の区切り方・2回目以降で減る必要書類・181日目を境に67%から50%へ下がる支給率を、厚生労働省の公式Q&Aにもとづき整理します。

本記事は一般的な制度の目安を紹介するものであり、法的助言ではありません。個別の顧問先における該当可否・正確な申請時期は、必ず厚生労働省・ハローワークの公式情報でご確認ください。

育児休業給付金の手続きは「初回」と「継続」の2段階

育児休業給付金は、まず受給資格確認と初回支給申請をハローワークへ提出し (育休開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までが法定期限)、認定後は育休が続く間、支給単位期間ごとに継続申請を繰り返す仕組みです。初回の期限や必要書類の全体像は入社・退社・育休・労災の随時手続き期限まとめで扱っているため、この記事では初回申請の後、実務で見落としやすい継続申請側を深掘りします。

支給単位期間は1か月ごと、申請時期はハローワークの通知で指定される

厚生労働省の公式Q&Aでは、支給単位期間について「育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間 (その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)」と定義されています。給付額はこの1か月単位の支給単位期間ごとに計算されますが、実際にハローワークへ提出する申請そのものは、複数の支給単位期間分をまとめて行う運用が一般的です。次にいつまでに申請すればよいかは、初回認定時にハローワークから交付される「次回支給申請日指定通知書」に個別の期日が記載されるため、顧問先ごとに固定の周期表を作るのではなく、通知書の日付を都度確認する必要があります。

2回目以降は必要書類が減る

初回申請では「育児休業給付受給資格確認票 (初回) 育児休業給付金支給申請書」に加え、休業開始前の賃金を示す「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」や母子健康手帳の写しなどが必要でした。厚生労働省の公式Q&Aによれば、2回目以降の申請では、ハローワークから送付される申請書に、支給対象期間中に支払われた賃金を確認できる賃金台帳・出勤簿等を添えて提出すれば足り、賃金月額証明書や母子健康手帳の再提出は不要です。初回で集めた書類がそのまま毎回必要だと思い込んでいると、顧問先への依頼が過剰になりがちなポイントです。

支給率は67% → 育休開始から181日目以降は50%に下がる

育休開始からの日数支給率備考
1〜180日目67%休業開始時賃金日額×支給日数×67%
181日目以降50%同じ計算式で率のみ50%に切り替わる

厚生労働省の公式Q&Aでは、育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額を「休業開始時賃金日額×支給日数×67% (ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)」と定めています。育休が半年を超えて長期化するケースでは、途中の支給単位期間から給付額が下がる計算になるため、顧問先から「急に振込額が減った」という問い合わせを受けたときは、まずこの181日の切り替えに該当していないかを確認するのが実務上の一次チェックになります。

継続申請でよくある悩み

  • 次回申請の期日を毎回ハローワークの通知書で確認する必要がある:年次手続きのような固定カレンダーが組めず、顧問先ごとに通知書の到着・期日を個別管理しないと申請漏れが起きる。
  • 181日目の支給率切り替えを顧問先に説明していないと問い合わせが増える:振込額が減る理由を先に伝えておかないと、都度「金額が違う」という確認対応が発生する。
  • 初回と2回目以降で必要書類の量が違う:初回の感覚のまま2回目以降も同じ書類一式を顧問先に依頼すると、不要な収集の手間をかけてしまう。

よくある質問

Q. 育休が1年続く場合、継続申請は何回必要ですか?
A. 支給単位期間は1か月ごとに区切られるため、育休期間の長さに応じて複数回の継続申請が発生します。具体的な申請回数・時期は個々の支給単位期間とハローワークの指定通知によって変わるため、通知書の記載を都度確認してください。

Q. 支給率が50%に下がるのはいつからですか?
A. 育児休業給付金の支給率は、育児休業の開始から181日目以降の支給単位期間から67%から50%に切り替わります。

コモカンでの管理

コモカンのプリセットは、育児休業給付金の初回申請期限 (育休開始日から4か月を経過する日の属する月の末日) を自動計算し、60/30/14日前の段階アラートで表示します。2回目以降の継続申請は、ハローワークの通知書ごとに期日が個別指定される性質上、現時点では自動生成の対象にしていません。初回申請の手続きを進行管理に載せたうえで、継続申請はその都度、手続きを追加登録して期日を管理する運用を想定しています。

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出典・確認日

本記事の他社サービスに関する記述は 2026-09-16 時点で公開されている情報に基づきます。料金・仕様は変更される場合がありますので、最新の内容は各社の公式サイトでご確認ください。

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