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2026年8月21日 ・ 読了目安 5

資格取得届・資格喪失届とは?入社日・退職日から何日以内に出すか

資格取得届・資格喪失届は、従業員が入社・退社するたびに提出する社会保険の届出です。健康保険・厚生年金保険の届出と、雇用保険の届出は別の制度で、提出期限も提出先も異なります。この2つを一つの手続きだと思っていると、どちらか一方の期限を見落としがちです。この記事では、入社時・退社時それぞれに必要な4つの届出の期限を、日本年金機構・ハローワークの公式情報にもとづいて整理します。

本記事は一般的な制度の目安を紹介するものであり、法的助言ではありません。個別の該当可否・提出期限は、必ず日本年金機構・ハローワーク等の公式情報でご確認ください。

【比較】入社・退社で必要な4つの届出と期限

健康保険・厚生年金保険雇用保険
入社時資格取得届:入社日から5日以内資格取得届:入社月の翌月10日まで
退社時資格喪失届:退職日から5日以内 (資格喪失日は退職日の翌日)資格喪失届:資格喪失日の翌日から10日以内
提出先日本年金機構 (年金事務所)ハローワーク

資格取得届・資格喪失届とは

従業員を雇用すると、健康保険・厚生年金保険と雇用保険のそれぞれについて、加入 (資格取得) と脱退 (資格喪失) の届出が必要です。健康保険・厚生年金保険は日本年金機構、雇用保険はハローワークと、届出先の窓口自体が違うため、事業所によっては担当が分かれていることもあります。同じ「入社した」という一つの事実に対して、2種類・2箇所への届出が発生する点がこの手続きの分かりにくさの根本です。

具体例で見る期限の数え方

  • ①健保・厚生年金の資格取得届:4月1日入社なら、5日以内=4月6日頃までに日本年金機構へ提出。
  • ②雇用保険の資格取得届:同じ4月1日入社でも、期限は入社月の翌月10日=5月10日までとかなり長い。健保・厚生年金より1か月以上遅い設定になっている。
  • ③健保・厚生年金の資格喪失届:3月31日退職なら、資格喪失日は翌日の4月1日。そこから5日以内=4月6日頃までに提出。「退職日」と「資格喪失日」が1日ずれる点に注意が必要。

このように同じ「入社」「退社」というイベントでも、制度によって起算日・猶予日数がまったく違います。健保・厚生年金は5日以内という短い期限が入社・退社どちらにも共通する一方、雇用保険の資格取得届だけは「翌月10日まで」と猶予が長く、油断すると資格喪失届 (10日以内) より先に忘れられやすい届出でもあります。

よくある質問

Q. 資格取得届と資格喪失届、期限が短いのはどちらですか?
A. 健康保険・厚生年金保険の届出 (入社・退社とも5日以内) が最も短い期限です。雇用保険は入社時が翌月10日まで、退社時が資格喪失日の翌日から10日以内と、健保・厚生年金より猶予があります。

Q. 「退職日」と「資格喪失日」は同じ日ですか?
A. 健康保険・厚生年金保険では、資格喪失日は退職日の翌日です。退職日そのものではない点が期限計算を分かりにくくしています。

Q. 提出が遅れたらどうなりますか?
A. 直ちに罰則が科される性質の届出ではありませんが、資格取得・喪失の反映が遅れることで、本人の保険給付や離職票の発行に支障が出る場合があります。気づいた時点で速やかに提出してください。

コモカンでの管理

コモカンでは、入社手続き・退社手続きをプリセットから選び、入社日または退職日を入力するだけで期限を自動計算し、60日前・30日前・14日前の段階でアラート表示します。健保・厚生年金と雇用保険で提出期限が異なる点も、プリセットの説明文にそのまま明記しているため、顧問先ごとにExcelで期限を計算し直す手間がありません。

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出典・確認日

本記事の他社サービスに関する記述は 2026-08-21 時点で公開されている情報に基づきます。料金・仕様は変更される場合がありますので、最新の内容は各社の公式サイトでご確認ください。

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