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2026年9月28日 ・ 読了目安 5 分

労働者死傷病報告とは?休業(補償)給付との違い・提出期限・様式・罰則を解説

労災が発生すると、顧問先から「労働者死傷病報告って何を出せばいいの?」と聞かれることがあります。これは労働者本人が受け取る休業(補償)給付とは別に、労働災害が発生した事業主に課される労働基準監督署への届出義務です。この記事では、休業(補償)給付との違い・提出期限・様式・2025年からの電子申請義務化・罰則を厚生労働省の公式情報にもとづき整理します。

本記事は一般的な制度の目安を紹介するものであり、法的助言ではありません。個別の事業所における該当可否・様式・正確な提出期限は、必ず厚生労働省・労働基準監督署の公式情報でご確認ください。

休業(補償)給付とは別に事業主が負う届出義務

労働者死傷病報告は、労働災害等により労働者が死亡または休業したときに、事業者が労働基準監督署長へ提出する届出です(労働安全衛生規則第97条)。休業(補償)給付が労働者本人の受け取る保険給付であるのに対し、労働者死傷病報告は事業主自身に課される行政への届出義務であり、目的も提出先も異なります。同じ労災でも「本人の請求」と「会社の届出」という2つの手続きが並走しており、片方だけ対応して安心してしまうケースが顧問先で起きやすいポイントです。詳しくは労災の休業補償給付とは?で扱っています。

提出期限は休業日数で変わる

提出期限は休業日数によって2通りに分かれます。死亡または休業4日以上の場合は「遅滞なく」の提出が法令上の定めで、明確な日数の規定はないものの、実務上の目安は1〜2週間以内とされています。休業4日未満の場合は、発生した四半期(1〜3月・4〜6月・7〜9月・10〜12月)ごとにまとめて、その四半期最後の月の翌月末日までに提出します。

区分様式提出期限
死亡・休業4日以上様式第23号遅滞なく (実務目安1〜2週間以内)
休業4日未満様式第24号発生した四半期の翌月末日まで (例: 1〜3月発生→4月末日)

使用する様式は死傷の程度で異なる

提出する様式も休業日数で異なります。死亡または休業4日以上の場合は様式第23号を1人につき1枚ずつ、休業4日未満の場合は様式第24号を使い1枚で複数名(最大8名)をまとめて報告します。厚生労働省が公開している電子申請案内資料でも、両様式がこの区分で使い分けられていることが確認できます。

2025年1月から電子申請が原則義務化

厚生労働省の案内によれば、令和7年(2025年)1月1日以降に受け付けられる労働者死傷病報告は、様式第23号・様式第24号ともに電子申請による報告が原則義務化されました。令和6年12月31日以前に発生した労働災害であっても、2025年1月1日以降に報告する分はこの義務化の対象です。電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による提出も認められています。

提出しない・虚偽報告は「労災かくし」として罰則の対象

労働者死傷病報告を提出しない、または虚偽の内容で報告する行為は「労災かくし」と呼ばれ、労働安全衛生法上の罰則対象です。同法第100条は労働基準監督署長等が事業者に必要事項の報告を求められる旨を定めており、この報告をせず、または虚偽の報告をした者は、同法第120条第5号にもとづき50万円以下の罰金に処せられます。労災保険の給付請求の有無にかかわらず、届出そのものを怠ること自体が処罰の対象になる点に注意が必要です。

よくある質問

Q. 労働者死傷病報告を提出すれば、休業補償給付の請求はしなくてもいいですか?
A. いいえ。労働者死傷病報告は事業主の届出義務、休業(補償)給付の請求は労働者本人の受給権にもとづく別の手続きです。両方を別々に管理する必要があります。

Q. 労災保険を使わず自費で治療した場合も、労働者死傷病報告は必要ですか?
A. はい。労働者死傷病報告は労災保険の給付請求の有無にかかわらず、労働災害等により労働者が死亡または休業した事実そのものに対して提出義務が生じます。

コモカンでの管理

コモカンの労災プリセット(労災手続き(労働者死傷病報告))は、休業4日未満のケースを前提に、労働災害発生日を入力するだけで四半期報告の期限を自動計算し、60/30/14日前の段階アラートで表示します。死亡・休業4日以上のケース(様式第23号・「遅滞なく」提出)は、四半期を待たない個別対応が必要なため、本プリセットの自動期限計算の対象外です。該当するケースが発生した場合は、四半期報告とは別の手続きとして追加登録しておくと、管理漏れを防ぎやすくなります。

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