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2026年10月2日 ・ 読了目安 6 分

被扶養者(異動)届とは?提出期限は事実発生から5日以内・収入要件と添付書類

被扶養者(異動)届は、従業員(健康保険の被保険者)の家族を健康保険の被扶養者に追加・削除するとき、または被扶養者の氏名などが変わったときに出す届出です。提出期限は事実発生から5日以内で、被保険者が事業主を経由して、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。入社時の資格取得届と同じ5日という短さのため、従業員からの申し出が遅れると期限を超えやすい手続きです。

本記事は協会けんぽ管掌の健康保険(日本年金機構が受付)の手続きを前提にした一般的な目安であり、法的助言ではありません。健康保険組合に加入している事業所は、届出先・様式が組合ごとに異なるため、加入先の組合にご確認ください。個別の該当可否は日本年金機構等の公式情報で確認してください。

被扶養者(異動)届とは(追加・削除・変更の3つの場面)

日本年金機構の手続概要では、被扶養者(異動)届は「新たに被保険者となった人に被扶養者がいる場合や、被扶養者の追加(該当)・削除(非該当)・氏名変更等があった場合」に、事実発生から5日以内に提出するものとされています。

場面届出の呼び方主な例提出期限
追加被扶養者(異動)届(該当)入社した従業員に被扶養者がいる・結婚や出産で家族が増えた事実発生から5日以内
削除被扶養者(異動)届(非該当)被扶養者の年間収入が収入要件を超えた事実発生から5日以内
変更被扶養者(異動)届(氏名変更等)被扶養者の氏名が変わった事実発生から5日以内

提出期限は事実発生から5日以内(60日以上さかのぼる場合の注意)

期限の起点は「事実が発生した日」です。結婚・出生・就職・収入の増加など、被扶養者の状況が変わった日から数えます。提出方法は電子申請・郵送・窓口持参のいずれかです。

被扶養者になった日が日本年金機構の受付日より60日以上さかのぼる場合は、扶養の事実を確認できる書類の添付が別途必要です。ただし、出生・婚姻・養子縁組(子が20歳以下の場合のみ)を契機とする届出で、被保険者と被扶養者の双方に日本の戸籍があり、双方のマイナンバーを記載している場合は、この添付が不要になります(3つすべてに当てはまる場合)。

被扶養者になれる収入要件の目安(130万円・150万円・180万円)

収入要件は原則として年間収入で判定します。年間収入は「過去の収入」ではなく、扶養に該当する時点以降の1年間の見込み収入です。給与だけでなく、雇用保険の失業給付・公的年金・健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

被扶養者の区分年間収入の要件
原則130万円未満
60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある180万円未満
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)150万円未満(令和7年10月1日以降の扶養認定日から適用)

上の金額に加えて、原則として、被保険者と同居している場合は被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満、別居している場合は被保険者からの仕送り額未満であることが要件です。130万円要件で給与収入がある場合の月額換算の目安として、公式資料には「月額108,333円以下」(130万円÷12)が示されています。

  • 19歳以上23歳未満の150万円要件:年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。令和7年10月1日より前の期間を認定する場合は、10月1日以降の届出であっても130万円未満で判定されます。
  • すでに認定済みの人:令和7年9月30日以前に認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者でも、10月1日以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合は、削除(非該当)の届出が必要です。
  • 国内居住要件:令和2年4月1日から、被扶養者の認定基準に「日本国内に住所を有していること」が加わっています(留学生・海外赴任に同行する家族など、特例で認定される場合があります)。

添付書類(続柄・収入・仕送り)と省略できる場合

確認する内容添付する書類省略できる場合
続柄戸籍謄本または戸籍抄本、または住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載がないもの)。住民票は被保険者が世帯主で同居の場合に限る被保険者と被扶養者の双方のマイナンバーを届書に記載し、事業主が書類で続柄を確認した旨を届書に記載した場合
収入退職証明書または離職票の写し、雇用保険受給資格者証、年金額の改定通知書、直近の確定申告書の写し、課税(非課税)証明書など、実際の収入が確認できる書類所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族である場合は事業主の証明があれば不要(配偶者は被保険者の合計所得が1,000万円以下の場合)。16歳未満も不要
仕送り(別居の場合のみ)送金者名・受取人名・金額が確認できる書類(通帳の写し、振込明細書、現金書留の控えなど)16歳未満、または16歳以上の学生は不要

住民票や戸籍謄本(抄本)は、提出日から90日以内に発行されたものを提出します。最新の添付要件は様式の改訂で変わることがあるため、提出前に日本年金機構の手続概要で確認してください。

届出不備の多い9事例(再提出を防ぐチェックリスト)

日本年金機構は、被扶養者(異動)届で不備や誤りの多い事例を公表しています。再提出になると5日の期限を超えるおそれがあるため、提出前のチェックに使えます。

#不備の内容防ぎ方
1続柄確認の書類が未添付、または確認済みのチェック欄の記入漏れ戸籍謄(抄)本等を添付するか、マイナンバー記載と確認済みチェックをセットで行う
2収入要件の確認書類が未添付(事業主確認欄に○がない)控除対象配偶者・扶養親族なら事業主確認欄の「確認」を○で囲む。そうでなければ収入確認書類を添付
3被保険者・被扶養者の個人番号の記入漏れ個人番号欄を必ず記入(未記入は再提出)
4「収入(年間)」欄の未記入収入がない場合も「0円」と記入。非課税の収入も含めて記入
5住所の記入漏れ、または住民票上の住所との相違(部屋番号の漏れ含む)別居の場合も住民票上の住所を記入
6別居の場合の仕送りの添付書類不備・備考欄の仕送り額の記入漏れ通帳の写し等を添付し、備考欄に仕送り額を記入
7「被扶養者となった理由」「でなくなった理由」の選択誤り就職・出生・婚姻・離職・収入減少・同居などから実態に合う理由を選ぶ
8配偶者欄の氏名フリガナの記入漏れ住民票と同じ氏名を記入し、フリガナも必ず記入
9収入確認書類として不適切な書類の添付(例:源泉徴収票のみ)年金額改定通知書・確定申告書・課税証明書など、実際の収入金額が確認できる書類を添付

よくある質問

Q. 被扶養者の収入が基準を超えたら、どんな届出が必要ですか?
A. 被扶養者の年間収入が増えて収入要件を満たさなくなった場合は、被扶養者から外れることになり、「被扶養者(異動)届(非該当)」の提出が必要です。こちらも事実発生から5日以内が期限です。

Q. 退職した家族が雇用保険の手続き中でも被扶養者になれますか?
A. 失業給付は年間収入に含まれますが、雇用保険の待機期間中でも収入要件を満たしていれば、被扶養者と認定されることがあります。雇用保険等の受給者の収入の目安は、公式資料で日額3,611円以下とされています。ただし、一定額以上の基本手当の支給が始まった場合は、「被扶養者(異動)届(非該当)」の提出が必要です。

Q. 提出はどの方法でできますか?
A. 電子申請・郵送・窓口持参のいずれかで、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。

コモカンでの管理

コモカンの随時プリセットには、被扶養者(異動)届は現時点で含めていません。顧問先から「家族が増えた」「パートの扶養を外れそう」と連絡を受けるたびに、プリセット以外の手続きとして「カスタム手続き」を作り、手続き名と期限日(事実発生日から5日後)を入力して登録できます。期限が迫った手続きは、ログイン時のダッシュボードと期限カレンダーで色分け表示されます(自動のメール通知はありません)。従業員のマイナンバーは登録できない設計のため、個人番号の取り扱いは事務所の既存運用のままで構いません。

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