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2026年8月17日 ・ 読了目安 6

月額変更届(随時改定)とは?対象になる3つの要件と提出期限

月額変更届 (随時改定) は、昇給・降給などで固定的賃金が変わった従業員の社会保険料を、定時決定 (算定基礎届) を待たずに改定する手続きです。算定基礎届が「毎年7月10日まで」と提出期限の決まった手続きなのに対し、月額変更届には固定の提出期限がありません。この記事では、対象になる3つの要件と、提出期限がなぜ「速やかに」としか定められていないのかを、日本年金機構の公式情報にもとづき整理します (2026-08-17確認)。

本記事は一般的な制度の目安を紹介するものであり、法的助言ではありません。個別の該当可否・提出期限は、必ず日本年金機構等の公式情報でご確認ください。

【比較】算定基礎届と月額変更届の違い

算定基礎届 (定時決定)月額変更届 (随時改定)
発生タイミング毎年1回・全被保険者が対象固定的賃金の変動があった被保険者のみ・不定期
提出期限毎年7月10日まで (固定)定めなし・「速やかに」提出
起算の基準4〜6月の報酬平均変動月以後3か月の報酬平均
komokanのプリセット対応 (年次プリセット)非対応 (下記参照)

月額変更届 (随時改定) の対象になる3つの要件

日本年金機構の公式案内によると、随時改定は次の3つの要件すべてに該当した場合に行います。

  • ①固定的賃金の変動:昇給・降給、給与体系の変更、手当の追加や支給額変更など、固定的賃金に変動があったこと。
  • ②2等級以上の差:変動月以後引き続く3か月の報酬平均から算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと。
  • ③支払基礎日数17日以上:変動月以後引き続く3か月とも、報酬の支払基礎日数が17日 (特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日) 以上であること。

3つすべてに該当して初めて随時改定の対象になります。昇給があっても2等級以上の差が出なければ対象外、逆に手当変更だけで固定的賃金に該当しないものは対象にならない、といった判断が必要です。

提出期限が「速やかに」なのはなぜか

算定基礎届は「毎年7月10日まで」という固定の期限がありますが、月額変更届は日本年金機構の案内上「速やかに」提出することとされており、具体的な日数の定めはありません。これは、随時改定が特定の月に一斉発生するものではなく、顧問先ごとの昇給時期に応じて年間を通じて不定期に発生するためです。固定日がない分、逆に「気づいた時点ですぐ動く」以外の管理手段がなく、Excelや紙の台帳では見落としが起きやすい手続きの一つです。

算定基礎届との優劣関係 (7〜9月改定の場合)

7月・8月・9月に随時改定の要件に該当する場合は、随時改定で決定された標準報酬月額が優先されます。算定基礎届を提出したあとに7〜9月の随時改定に該当した場合も、あらためて月額変更届の提出が必要です。なお、8月・9月に随時改定の要件に該当することが事前に見込まれる被保険者については、事業主が申し出ることで算定基礎届の提出を省略できる扱いもあります。

komokanのプリセットに月額変更届が無い理由

コモカンは算定基礎届・労働保険年度更新・賞与支払届・36協定更新 (年次4種) と、入社・退社・育児休業・労災 (随時4種) の計8種類を、期限が計算式で決まる手続きとしてプリセント化しています。月額変更届は上記の3要件を給与データと照合しないと対象者そのものが判定できず、かつ提出期限も固定日がないため、他の8種と同じ「基準日+N日」型のプリセントには乗りません。この点は同業システムの多くも同様で、顧問先管理に特化したツールでは月額変更届の対象者抽出まで自動化している例は多くありません。

コモカンでは、対象者に気づいた時点で顧問先の手続き一覧に「カスタム手続き」として登録すれば、他の8種と同じ画面・同じ期限アラート (60/30/14日前) で管理できます。自動判定はできなくても、気づいた後の管理を一元化することはできる、という位置づけです。

よくある質問

Q. 月額変更届はいつまでに提出すればよいですか?
A. 法令上「速やかに」提出することとされており、算定基礎届のような固定日数の期限はありません。3要件に該当したことが確認でき次第、早めに提出するのが安全です。

Q. 昇給したら必ず月額変更届が必要ですか?
A. いいえ。固定的賃金の変動・2等級以上の差・支払基礎日数17日以上の3要件すべてに該当した場合のみ対象です。

Q. 提出先はどこですか?
A. 管轄の年金事務所または事務センターです。電子申請・郵送・窓口持参のいずれかで提出できます。

まとめ

月額変更届 (随時改定) は、①固定的賃金の変動②2等級以上の差③支払基礎日数17日以上、の3要件すべてに該当した場合のみ対象になり、提出期限は算定基礎届のような固定日ではなく「速やかに」です。対象者の判定自体は給与データとの照合が必要なため自動化が難しい一方、対象と分かった後の期限管理はコモカンのカスタム手続きで他の8種と同じように一元管理できます。

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出典・確認日

本記事の他社サービスに関する記述は 2026-08-17 時点で公開されている情報に基づきます。料金・仕様は変更される場合がありますので、最新の内容は各社の公式サイトでご確認ください。

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